経済的、社会的及び文化的権利に関する国際規約(ICESCRは)多国間で条約が採択した国連総会GAを通じて1966年12月16日。決議2200A(XXI)、1976年1月3日から発効。[1]当事者は、非自治および信託地域および個人への経済的、社会的および文化的権利(ESCR)の付与に向けて取り組むことを約束します。 、労働権と健康への権利、教育への権利、そして適切な生活水準への権利を含む。2020年7月の時点で、規約には171の政党があります。[3]米国を含むさらに4か国は、規約に署名しましたが、批准していません。
タイプ | 国連総会決議 |
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ドラフト | 1954年 |
署名済み | 1966年12月16日[1] |
ロケーション | 国連本部、ニューヨーク市 |
効果的 | 1976年1月3日[1] |
署名者 | 71 |
締約国 | 170 |
預託機関 | 国連事務総長 |
引用 | ウィキソースで非自治として総会によってリストされた国連信託統治理事会に関連する作品 |
言語 | フランス語、英語、ロシア語、中国語、スペイン語、アラビア語[2] |
ウィキソース | |
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ICESCR(およびその任意プロトコル)の一部である国際人権規約とともに、人権宣言(世界人権宣言)と市民的及び政治的権利に関する国際規約の後者含む(ICCPR)、第一及び第二のオプションプロトコル。[4]
規約は、経済的、社会的および文化的権利に関する国連委員会によって監視されています。[5]
創世記
ICESCRのルーツは、世界人権宣言につながったのと同じプロセスにあります。[6]「人間の本質的権利に関する宣言」は、国連の創設につながった1945年のサンフランシスコ会議で提案され、経済社会理事会はそれを起草する任務を与えられた。[4]プロセスの早い段階で、文書は人権の一般原則を説明する宣言と、拘束力のあるコミットメントを含む条約または規約に分割されました。前者はUDHRに発展し、1948年12月10日に採用されました。[4]
条約の起草は続いたが、否定的な市民的および政治的権利と肯定的な経済的、社会的および文化的権利の相対的な重要性に関して、国連加盟国の間には大きな違いが残った。[7]これらにより、条約は最終的に2つの別個の規約に分割され、「1つは市民的および政治的権利を含み、もう1つは経済的、社会的および文化的権利を含む」。[8] 2つの契約は、可能な限り多くの同様の条項を含み、同時に署名のために開かれることになっていた。[8]それぞれには、すべての人々が自己決定する権利に関する記事も含まれます。[9]
非自治および信託統治の管理に責任を有する者を含む本規約の締約国は、自己決定権の実現を促進し、その規定に従い、その権利を尊重するものとする。国連憲章。[10]
最初の文書は市民的および政治的権利に関する国際規約になり、2番目の文書は経済的、社会的および文化的権利に関する国際規約になりました。草案は1954年に議論のために国連総会に提出され、1966年に採択されました。[11]
概要
規約は、UDHRとICCPRの構造に従い、前文と31の記事が5つの部分に分かれています。[12]
第1部(第1条)は、「政治的地位を自由に決定する」権利を含む、すべての民族の自己決定権を認めており[13]、経済的、社会的、文化的目標を追求し、自らの資源を管理および処分します。それは、その生存手段を奪われない人々の否定的な権利を認めており[14]、非自治と信託統治の領土(植民地)に依然として責任を負っている当事者に、彼らの自己決定を奨励し尊重する義務を課している。[15]
第2部(第2条から第5条)は、「進歩的な実現」の原則を確立します(以下を参照)。また、「人種、肌の色、性別、言語、宗教、政治的またはその他の意見に関するいかなる種類の差別もなしに、権利を認めることを要求します。 、国または社会の出身、財産、出生またはその他のステータス」。[16]権利は、権利の性質に適合した方法で、「民主主義社会における一般の福祉を促進する」目的でのみ、法律によって制限することができます。[17]
パート3(第6条から第15条)には、権利自体が記載されています。これらには、
- 「公正かつ有利な条件」の下で[18]、労働組合を結成して加入する権利をもって働く(第6条、第7条、および第8条)。
- 社会保険を含む社会保障(第9条);
- 有給の育児休暇と子供の保護を含む家族生活(第10条)。
- 十分な食料、衣類、住居を含む十分な生活水準、および「生活条件の継続的改善」(第11条)。
- 健康、特に「達成可能な最高水準の身体的および精神的健康」(第12条)。
- 教育の無料普遍的初等教育、一般に入手可能な中等教育と同じようにアクセスできる高い教育を含め、。これは「人間の個性とその尊厳の完全な発達」[19]に向けられ、すべての人が社会に効果的に参加できるようにするべきである(第13条および第14条)。
- 文化的生活への参加(第15条)。
負と正の権利のいずれかのアクション(正権)または不作為(負の権利)を義務付ける権利があるとして、彼らがそうであるように、これらの前述の権利の多くは、それらを実現するために行われなければならない特定のアクションを含む正、経済的、社会的及び文化的権利は、その行きます比較的不作為に基づく市民的および政治的否定的権利を超えて。
パート4(第16条から第25条)は、規約の報告と監視、およびそれを実施するために当事者が講じる措置を規定しています。また、監視機関(元々は国連経済社会理事会)、現在は経済的、社会的および文化的権利委員会(下記参照)が、権利を実現するための適切な措置について国連総会に一般的な勧告を行うことを可能にします(第21条)。
パート5(第26条から第31条)は、批准、発効、および規約の修正を規定しています。
コア条項
プログレッシブ実現の原則
規約の第2条は、すべての当事者に義務を課しています。
特に立法措置の採択を含むすべての適切な手段によって、現在の規約で認められている権利の完全な実現を段階的に達成することを目的として、利用可能なリソースを最大限に活用するための措置を講じます。[20]
これは「プログレッシブ実現」の原則として知られています。一部の権利(たとえば、健康への権利)は実際には短期間で達成するのが難しい場合があり、州は資源の制約を受ける可能性があるが、可能な限り最善を尽くす必要があることを認めています。彼らの手段。
原則は、当事者にその条約の権利を「その領域内およびその管轄下にあるすべての個人を尊重し、保証する」ことを義務付けるICCPRの原則とは異なります。[21]しかしながら、それは規約を無意味にするものではありません。「措置を講じる」という要件は、権利の実現に向けて取り組む継続的な義務を課します。[22]それはまた、その目標を妨げる意図的な退行措置を除外します。経済的、社会的および文化的権利に関する委員会はまた、原則を、少なくとも各権利の最低限の本質的なレベルを提供するための最低限の核となる義務を課すものとして解釈します。[23]リソースが非常に制約されている場合、これには脆弱性を対象としたターゲットプログラムの使用を含める必要があります。[24]
経済的、社会的および文化的権利に関する委員会は、法律を、資源の制約によって制限される可能性が低い権利を実現するための不可欠な手段と見なしています。差別禁止条項の制定と、国内の法制度内での司法救済による強制力のある権利の確立は、適切な手段であると考えられています。差別禁止法などのいくつかの規定は、ICCPRなどの他の人権文書の下ですでに義務付けられています。[25]
労働者の権利
規約の第6条は、自由に選択または受け入れられた仕事によって、すべての人が栄養の手段を得る機会によって定義されるように働く権利を認めています。[26]締約国は、着実な経済発展、そして最終的には完全雇用を目的とした技術的および職業的訓練と経済政策を含む、この権利を保護するための「適切な措置」を講じる必要がある。この権利は、当事者が雇用への平等なアクセスを保証し、労働者が不当に雇用を奪われることから保護しなければならないことを意味します。彼らは職場での差別を防ぎ、恵まれない人々へのアクセスを確保しなければなりません。[27]仕事は自由に選択または受け入れられなければならないという事実は、当事者が強制労働または児童労働を禁止しなければならないことを意味します。[28]
第6条で言及されている仕事は、ディーセントワークでなければなりません。[29]これは、「公正かつ有利な」労働条件に対するすべての人の権利を認める規約第7条によって効果的に定義されています。これらは、次に、労働者とその扶養家族にまともな生活を提供するのに十分な、同一労働同一賃金の公正な賃金として定義されます。安全な労働条件; 職場での機会均等。限られた労働時間と定期的な有給休暇を含む、十分な休息と余暇。
第8条は、労働者が労働組合を結成または加入する権利を認め、ストライキの権利を保護している。ただし、軍隊のメンバー、警察、または政府の管理者に対してこれらの権利を制限することができます。いくつかの政党がこの条項を留保し、憲法と一致する方法で解釈できるようにしたり(たとえば、 中国、メキシコ)、または消防士などのグループに組合権の制限を拡大したりしました(たとえば、 日本)。[3]
社会法の権利
規約の第9条は、「社会保険を含む社会保障に対するすべての人の権利」を認めています。[30]当事者は、病気、障害、出産、雇用傷害、失業、または老齢のリスクから人々を保護するために、何らかの形の社会保険制度を提供する必要があります。生存者、孤児、および医療費を支払う余裕のない人々を養うため。家族が適切にサポートされていることを確認します。そのような計画からの利益は、適切で、すべての人が利用でき、差別なく提供されなければなりません。[31]規約はスキームの形式を制限せず、貢献スキームと非貢献スキームの両方が許可されます(コミュニティベースの相互スキームと同様)。[32]
経済的、社会的および文化的権利に関する委員会は、アクセスのレベルが非常に低く、この権利の実施に関する永続的な問題を指摘しています。[33]
フランスやモナコを含むいくつかの政党は、社会的利益の資格を得るために居住要件を設定することを許可する予約を持っています。経済的、社会的および文化的権利に関する委員会は、それらが比例的かつ合理的であるという条件で、そのような制限を許可します。[34]
家族生活の権利
規約の第10条は、家族を「社会の自然で基本的な集団単位」として認めており、当事者に「可能な限り幅広い保護と支援」を与えることを求めています。[35]締約国は、市民が自由に家族を設立できること、および結婚が自由に契約され、強制されないことを保証しなければならない。[36]締約国はまた、出産前後の母親に有給休暇または適切な社会保障を提供しなければならず、これは第9条の義務と重複する義務である。最後に、締約国は、設定を含む経済的または社会的搾取から子供を保護するための「特別措置」を講じなければならない。最低雇用年齢であり、子供が危険で有害な職業に就くことを禁じています。[37]
十分な生活水準を確保する権利
第11条は、十分な生活水準を確保する権利を認めています。これには、十分な食料、衣類、住居、および「生活条件の継続的改善」に対する権利が含まれますが、これらに限定されません。[38]それはまた、世界の飢餓をなくすために協力するという当事者の義務を生み出す。
十分な食料への権利とも呼ばれる、食料への権利は、「有害物質を含まない、量及び個人の栄養ニーズを満たすのに十分な品質の食物の利用可能性を、与えられた培養中の許容される」必要とすると解釈されます。[39]これはすべての人がアクセスできる必要があり、脆弱な人々に特別なプログラムを提供する義務があることを意味します。[40]これはまた、食料輸入国と食料輸出国の問題を考慮に入れて、必要に応じて世界の食料供給の公平な分配を確保しなければならない。[41]十分な生活水準を確保する権利は、水を飲む権利も意味します。[42]
十分な居住の権利とも呼ばれる、居住の権利は、「安全保障、平和と尊厳に住んでどこかに権利」です。[43]「適切なプライバシー、適切なスペース、適切なセキュリティ、適切な照明と換気、適切な基本インフラストラクチャ、および作業と基本設備に関する適切な場所-すべてが妥当なコストで」必要です。[43]締約国は、所有権の安全を確保し、アクセスに差別がないことを保証し、ホームレスをなくすために徐々に努力しなければならない。「適切な形態の法的またはその他の保護の提供およびアクセスなしに、個人、家族、および/またはコミュニティが居住する家および/または土地から、個人、家族、および/またはコミュニティの意志に反して恒久的または一時的に退去すること」と定義される強制退去。 「は、規約の主要な違反です。[44]
十分な衣類の権利とも呼ばれる、衣類への権利は、正式に定義されておらず、学術的解説や国際的な議論の仕方に少し受けています。「適切」と見なされるものは、難民、障害者、高齢者、労働者などの特定の状況でのみ議論されてきました。[45]
健康への権利
規約の第12条は、「達成可能な最高水準の心身の健康を享受する」すべての人の権利を認めています。[46]「健康」は、健康である権利としてだけでなく、自分自身の健康と身体(生殖を含む)を管理し、拷問や医学的実験などの干渉を受けない権利として理解されています。[47]州は、管轄内のすべての人が、きれいな水、衛生、食品、栄養、住居などの根本的な健康の決定要因にアクセスできるようにすることによって、またすべての人が利用できる包括的な医療システムを通じて、この権利を保護する必要があります。差別なく、すべての人が経済的にアクセスできます。[48]
第12.2条は、乳児死亡率の削減と子供の健康の改善、環境と職場の健康の改善、エピデミック疾患の予防、管理、治療、医療への平等かつタイムリーなアクセスを確保するための条件の作成など、市民の健康を改善するための特定の措置を講じることを当事者に求めています。すべての人のためのサービス。これらは、当事者の義務の完全な声明ではなく、「例示的で網羅的ではない例」と見なされます。[49]
健康への権利は、避妊や性的健康に関する情報の「検閲、差し控え、または意図的な虚偽表示」へのアクセスを制限しないことにより、当事者に女性の生殖に関する権利を尊重することを要求するものと解釈されます。[50]また、女性性器切除などの有害な伝統的慣行から女性を確実に保護する必要があります。[51]
健康への権利は、タイムリーで適切なヘルスケアだけでなく、安全で飲用に適した水と適切な衛生状態へのアクセス、安全な食品、栄養、住居の適切な供給など、健康の根本的な決定要因にも及ぶ包括的な権利です。健康的な職業および環境条件。[52]
無料の教育を受ける権利
第13条規約のは、皆への権利を認識無償教育(無料プライマリーだけレベル、およびのための「無償教育の漸進的導入」の二次およびより高いレベルを)。これは「人間の個性とその尊厳の完全な発達」[19]に向けられ、すべての人が社会に効果的に参加できるようにすることです。教育は人権と「他の人権を実現するための不可欠な手段」の両方と見なされており、これは規約の最も長く最も重要な条項の1つです。[53]
第13.2条は、教育の権利を実現するために当事者が追求する必要のあるいくつかの具体的なステップをリストしている。これらには、無料で普遍的かつ義務的な初等教育、さまざまな形態の「一般に利用可能でアクセス可能な」中等教育(技術および職業訓練を含む)、および同様にアクセス可能な高等教育の提供が含まれます。これらはすべて、差別なくすべての人が利用できる必要があります。締約国はまた、学校制度を開発し(公立、私立、または混合の場合もあります)、恵まれないグループに奨学金を奨励または提供する必要があります。締約国は、即時または段階的に、すべてのレベルで教育を無料にする必要があります。「[p]初等教育は義務教育であり、すべての人が無料で利用できるものとします」; 中等教育は、「あらゆる適切な手段によって、特に無料の教育の漸進的な導入によって、一般に利用可能であり、すべての人が利用できるようにしなければならない」。そして、「高等教育は、能力に基づいて、あらゆる適切な手段によって、特に無料の教育の漸進的な導入によって、すべての人が平等に利用できるようにされなければならない」。
記事13.3と13.4はとも呼ばれる、彼らの子供たちのための民間教育機関を選択し、確立できるようにすることで、親の教育の自由を尊重するために、当事者が必要な教育の自由。彼らはまた、「彼ら自身の信念に従って彼らの子供たちの宗教的および道徳的教育を確実にする」親の権利を認めています。[54]これは、公立学校が生徒の宗教の自由と良心を尊重することを要求し、差別のない免除と代替案が利用可能でない限り、特定の宗教または信念体系での指導を禁じていると解釈されます。[55]
経済的、社会的および文化的権利に関する委員会は、この規約を、教育プロセスに不可欠であるため、州が職員および学生の学問の自由を尊重することも要求していると解釈しています。[56]また、学校での体罰は、個人の尊厳に関する規約の根底にある原則と矛盾していると見なしている。[57]
規約第14条は、無料の義務教育のシステムをまだ確立していない当事者に、「合理的な年数内に」その導入のための詳細な行動計画を迅速に採用することを要求している。[58]
文化的生活に参加する権利
規約の第15条は、文化的生活に参加し、科学的進歩の恩恵を享受し、彼らが作成した科学的発見または芸術的作品に対する道徳的および物質的権利の保護から利益を得るすべての人の権利を認めています。後者の条項は、知的財産の保護を要求するものと見なされることもありますが、経済的、社会的および文化的権利委員会は、それを主に著者の道徳的権利を保護し、人間のあらゆる創造物の本質的に個人的な性格を「宣言」すると解釈します。心と、創造者と彼らの創造物の間のその後の永続的なつながり」。[59]したがって、当事者は、著作者が作品の作成者として認められる権利を尊重する必要があります。重要な権利は、十分な生活水準を確保する権利の一部であると解釈され、「著者の寿命全体に及ぶ必要はありません」。[60]
締約国はまた、科学と文化の保存、発展、普及を促進し、「科学研究と創造的活動に不可欠な自由を尊重し」[61]、これらの分野における国際的な接触と協力を奨励するよう努めなければならない。
予約
多くの当事者が、規約の適用に対して留保と解釈の宣言を行っています。
アルジェリアは第13条の一部を解釈し、「教育システムを自由に組織する権利を損なう」ことがないように、適切な教育機関を自由に選択または設立する親の自由を保護しています。[3]
バングラデシュは、第1条の自己決定条項を、植民地主義の歴史的文脈に適用されるものとして解釈しています。また、憲法と国内法の文脈の中で、第7条と第8条の労働者の権利、および第2条と第3条の差別禁止条項を解釈する権利を留保します。[3]
ベルギーは、出身国に関する無差別を「必ずしも外国人に自国民と同じ権利を保証する義務を自動的に意味するわけではない。この用語は、恣意的な行動の排除を指すが、民主主義社会で普及している原則に準拠した、客観的かつ合理的な考慮に基づく治療。」[3]
中国は、憲法および国内法に準拠した方法で第8条の労働者の権利を制限しています。[3]
エジプトは、イスラムのシャリーア法と矛盾しない範囲でのみ規約を受け入れます。シャリーアは、1973年の憲法の一時停止と2011年の暫定憲法宣言の両方の第2条に基づく「主要な立法の源」です。[3]
フランスは、規約を国連憲章に従属するものと見なしています。また、外国人の雇用、社会保障、その他の利益へのアクセスを管理する権利を留保します。[3]
インドは、自己決定権を「外国支配下の人々にのみ」適用され[3]、主権国家内の人々には適用されないと解釈している。また、憲法の文脈の中で、権利の制限条項と職場における機会均等の権利を解釈します。[3]
インドネシアは、他の国際法の文脈の中で、主権国家内の人々には適用されないものとして、自己決定条項(第1条)を解釈します。[3]
アイルランドは、アイルランド語を宣伝する権利を留保します。[3]
日本は、無料の中等教育および高等教育を段階的に導入する義務を負わない権利、公務員のストライキ権、および祝日の報酬を留保しました。[3]
クウェートは、憲法および法律の範囲内で第2条および第3条の差別禁止条項を解釈し、クウェートにのみ適用される社会保障の権利を留保します。また、ストライキを禁止する権利を留保します。[3]
メキシコは、憲法と法律の文脈の中で第8条の労働者の権利を制限しています。[3]
モナコは、出身国を理由とする無差別の原則を「外国人に国民と同じ権利を保証するという国の自動的な義務を必ずしも意味するものではない」と解釈し[3]、居住要件を設定する権利を留保します。労働、健康、教育、社会保障の権利。
ミャンマーは、「自己決定権」を解釈して、確立された政府に干渉したり、政府を弱体化させる行動を許可したりしないという一般的な留保を持っています。さらに、この用語は、2008年のミャンマー連邦共和国憲法のセクション10には適用されません。セクション10には、次のように書かれています。行政区域は連邦から離脱するものとする。」[62] [63]
ニュージーランドは、既存の措置(当時は強制的な組合主義を含み、紛争の仲裁を奨励した)がそれに適合しない限り、第8条(労働組合を結成して加入する権利)を適用しない権利を留保した。[3]
ノルウェーは、一部の労働争議の強制仲裁を可能にするためにストライキを行う権利を留保します。[3]
パキスタンは、憲法の枠内で規約を解釈するための一般的な留保を持っています。[3]
タイは、他の国際法の枠組みの中で自己決定権を解釈します。[3]
トリニダード・トバゴは、本質的な職業に従事する者のストライキ権を制限する権利を留保します。
トルコは国連憲章の対象となる規約を履行します。また、憲法に適合した方法で教育機関を選択および設立する親の権利を解釈および実施する権利を留保します。[3]
英国は、規約を国連憲章に従属するものと見なしています。海外領土に関していくつかの予約をしました。[3]
米国–アムネスティ・インターナショナルは、「米国はカーター政権下で1979年に規約に署名したが、批准されるまで完全に拘束されることはない。政治的な理由から、カーター政権は規約の必要な見直しを要求しなかった。米国が条約を批准する前に「助言と同意」を与えなければならない上院。レーガン政権とジョージHWブッシュ政権は、経済的、社会的、文化的権利は実際には権利ではなく、単に望ましい社会的目標であり、したがってすべきであるとの見解を示した。クリントン政権はこれらの権利の性質を否定しなかったが、規約をめぐって議会との戦いに参加することは政治的に好都合であるとは思わなかった。ジョージW.ブッシュ政権は次の見解に沿った。前のブッシュ政権。」[64]オバマ政権は、規約について「現時点では政権は行動を求めていない」と述べた。[65]ヘリテージ財団、重要な保守的なシンクタンクは、それに署名すると、それは以下のような対向する政策の導入義務だろうと主張しているユニバーサルヘルスケアを。[66]
オプションのプロトコル
経済的、社会的および文化的権利に関する国際規約の選択議定書は、その当事者が個人からの苦情を検討する経済的、社会的および文化的権利に関する委員会の能力を認めることを可能にする規約の副次的合意です。[67]
オプション議定書は2008年12月10日に国連総会で採択されました。[68] 2009年9月24日に署名のために開かれ[69]、2020年1月の時点で45の締約国によって署名され、24によって批准されました。[70]必要な批准の基準を超えて、2013年5月5日に発効しました。[71]
経済的、社会的および文化的権利に関する委員会
経済的、社会的及び文化的権利に関する委員会は、規約の実施を監視する使命を帯び人権専門家の本体です。これは、4年の任期で選出された18人の独立した人権専門家で構成され、メンバーの半数が2年ごとに選出されます。[72]
他の人権監視機関とは異なり、委員会はそれが監督する条約によって設立されませんでした。むしろ、以前の2つの監視機関の失敗に続いて、経済社会理事会によって設立されました。[36]
すべての締約国は、規約で確認された権利を実施するために取った立法、司法、政策およびその他の措置を概説する定期的な報告を委員会に提出する必要があります。最初の報告は、規約を批准してから2年以内に期限が切れます。その後、報告は5年ごとに期限が切れます。[73]委員会は各報告書を検討し、「結論の観察」の形で締約国への懸念と勧告に対処する。
委員会は通常、毎年5月と11月にジュネーブで開催されます。[74]
契約の当事者
以下は契約の当事者です:[75]
状態 | 日付署名しました | 批准、承認、または成功した日付 | ノート |
---|---|---|---|
アフガニスタン | 1983年1月24日 | ||
アルバニア | 1991年10月4日 | ||
アルジェリア | 1968年12月10日 | 1989年9月12日 | |
アンゴラ | 1992年1月10日 | ||
アンティグアバーブーダ | 2019年7月3日 | ||
アルゼンチン | 1968年2月19日 | 1986年8月8日 | |
アルメニア | 1993年9月13日 | ||
オーストラリア | 1972年12月18日 | 1975年12月10日 | |
オーストリア | 1973年12月10日 | 1978年9月10日 | |
アゼルバイジャン | 1992年8月13日 | ||
バハマ | 2008年12月4日 | 2008年12月23日 | |
バーレーン | 2007年9月27日 | ||
バングラデシュ | 1998年10月5日 | ||
バルバドス | 1973年1月5日 | ||
ベラルーシ | 1968年3月19日 | 1973年11月12日 | ベラルーシのソビエト社会主義共和国として署名され、批准されました。 |
ベルギー | 1968年12月10日 | 1983年4月21日 | |
ベリーズ | 2000年9月6日 | 2015年3月9日 | |
ベナン | 1992年3月12日 | ||
ボリビアの多国籍国家 | 1982年8月12日 | ||
ボスニア・ヘルツェゴビナ | 1993年9月1日 | 旧ユーゴスラビアは1967年8月8日に規約に署名し、1971年6月2日に批准しました。 | |
ブラジル | 1992年1月24日 | ||
ブルガリア | 1968年10月8日 | 1970年9月21日 | |
ブルキナファソ | 1999年1月4日 | ||
ブルンジ | 1990年5月9日 | ||
カンボジア | 1980年10月17日 | 1992年5月26日 | 民主カンプチアは1980年10月17日に規約に署名しました |
カメルーン | 1984年6月27日 | ||
カナダ | 1976年5月19日 | ||
カーボベルデ | 1993年8月6日 | ||
中央アフリカ共和国 | 1981年5月8日 | ||
チャド | 1995年6月9日 | ||
チリ | 1969年9月16日 | 1972年2月10日 | |
中国 | 1997年10月27日 | 2001年3月27日 | 中国の共和国は、 1967年10月5日に署名しました |
コロンビア | 1966年12月21日 | 1969年10月29日 | |
コモロ | 2008年9月25日 | ||
コンゴ | 1983年10月5日 | ||
コスタリカ | 1966年12月19日 | 1968年11月29日 | |
コートジボワール | 1992年3月26日 | ||
クロアチア | 1992年10月12日 | 旧ユーゴスラビアは1967年8月8日に規約に署名し、1971年6月2日に批准しました。 | |
キューバ | 2008年2月28日 | ||
キプロス | 1967年1月9日 | 1969年4月2日 | |
チェコ共和国 | 1993年2月22日 | チェコスロバキアは1968年10月7日に規約に署名し、1975年12月23日に批准しました。 | |
朝鮮民主主義人民共和国 | 1981年9月14日 | ||
コンゴ民主共和国 | 1976年11月1日 | ||
デンマーク | 1968年3月20日 | 1972年1月6日 | |
ジブチ | 2002年11月5日 | ||
ドミニカ | 1993年6月17日 | ||
ドミニカ共和国 | 1978年1月4日 | ||
エクアドル | 1967年9月29日 | 1969年3月6日 | |
エジプト | 1967年8月4日 | 1982年1月14日 | |
エルサルバドル | 1967年9月21日 | 1979年11月30日 | |
赤道ギニア | 1987年9月25日 | ||
エリトリア | 2001年4月17日 | ||
エストニア | 1991年10月21日 | ||
エチオピア | 1993年6月11日 | ||
フィンランド | 1967年10月11日 | 1975年8月19日 | |
フィジー | 2018年8月16日 | ||
フランス | 1980年11月4日 | ||
ガボン | 1983年1月21日 | ||
ガンビア | 1978年12月29日 | ||
ジョージア | 1994年5月3日 | ||
ドイツ | 1968年10月9日 | 1973年12月17日 | ドイツ民主共和国は、 1973年3月27日および1973年11月8日に予約して条約に署名し、批准していました |
ガーナ | 2000年9月7日 | 2000年9月7日 | |
ギリシャ | 1985年5月16日 | ||
グレナダ | 1991年9月6日 | ||
グアテマラ | 1988年5月19日 | ||
ギニア | 1967年2月28日 | 1978年1月24日 | |
ギニアビサウ | 1992年7月2日 | ||
ガイアナ | 1968年8月22日 | 1977年2月15日 | |
ハイチ | 2013年10月8日 | ||
ホンジュラス | 1966年12月19日 | 1981年2月17日 | |
ハンガリー | 1969年3月25日 | 1974年1月17日 | |
アイスランド | 1968年12月30日 | 1979年8月22日 | |
インド | 1979年4月10日 | ||
インドネシア | 2006年2月23日 | ||
イラン(イスラム共和国) | 1968年4月4日 | 1975年6月24日 | |
イラク | 1969年2月18日 | 1971年1月25日 | |
アイルランド | 1973年10月1日 | 1989年12月8日 | |
イスラエル | 1966年12月19日 | 1991年10月3日 | |
イタリア | 1967年1月18日 | 1978年9月15日 | |
ジャマイカ | 1966年12月19日 | 1975年10月3日 | |
日本 | 1978年5月30日 | 1979年6月21日 | |
ヨルダン | 1972年6月30日 | 1975年5月28日 | |
カザフスタン | 2003年12月2日 | 2006年1月24日 | |
ケニア | 1972年5月1日 | ||
クウェート | 1996年5月21日 | ||
キルギスタン | 1994年10月7日 | ||
ラオス人民民主共和国 | 2000年12月7日 | 2007年2月13日 | |
ラトビア | 1992年4月14日 | ||
レバノン | 1972年11月3日 | ||
レソト | 1992年9月9日 | ||
リベリア | 1967年4月18日 | 2004年9月22日 | |
リビア | 1970年5月15日 | ||
リヒテンシュタイン | 1998年12月10日 | ||
リトアニア | 1991年11月20日 | ||
ルクセンブルク | 1974年11月26日 | 1983年8月18日 | |
マダガスカル | 1970年4月14日 | 1971年9月22日 | |
マラウイ | 1993年12月22日 | ||
モルディブ | 2006年9月19日 | ||
マリ | 1974年7月16日 | ||
マルタ | 1968年10月22日 | 1990年9月13日 | |
マーシャル諸島 | 2018年3月12日 | ||
モーリタニア | 2004年11月17日 | ||
モーリシャス | 1973年12月12日 | ||
メキシコ | 1981年3月23日 | ||
モナコ | 1997年6月26日 | 1997年8月28日 | |
モンゴル | 1968年6月5日 | 1974年11月18日 | |
モンテネグロ | 2006年10月23日 | ||
モロッコ | 1977年1月19日 | 1979年5月3日 | |
ミャンマー | 2015年7月16日 | 2017年10月6日 | |
ナミビア | 1994年11月28日 | ||
ネパール | 1991年5月14日 | ||
オランダ | 1969年6月25日 | 1978年12月11日 | |
ニュージーランド | 1968年11月12日 | 1978年12月28日 | |
ニカラグア | 1980年3月12日 | ||
ニジェール | 1986年3月7日 | ||
ナイジェリア | 1993年7月29日 | ||
ノルウェー | 1968年3月20日 | 1972年9月13日 | |
パキスタン | 2004年11月3日 | 2008年4月17日 | |
パラオ | 2011年9月20日 | ||
パレスチナの状態 | 2014年4月2日 | ||
パナマ | 1976年7月27日 | 1977年3月8日 | |
パプアニューギニア | 2008年7月21日 | ||
パラグアイ | 1992年6月10日 | ||
ペルー | 1977年8月11日 | 1978年4月28日 | |
フィリピン | 1966年12月19日 | 1974年6月7日 | |
ポーランド | 1967年3月2日 | 1977年3月18日 | |
ポルトガル | 1976年10月7日 | 1978年7月31日 | |
カタール | 2018年5月21日 | ||
大韓民国 | 1990年4月10日 | ||
モルドバ共和国 | 1993年1月26日 | ||
ルーマニア | 1968年6月27日 | 1974年12月9日 | |
ロシア連邦 | 1968年3月18日 | 1973年10月16日 | ソビエト連邦として署名され、批准されました。 |
ルワンダ | 1975年4月16日 | ||
サンマリノ | 1985年10月18日 | ||
サントメ・プリンシペ | 1995年10月31日 | 2017年1月10日 | |
セネガル | 1970年7月6日 | 1978年2月13日 | |
セルビア | 2001年3月12日 | 旧ユーゴスラビアは1967年8月8日に規約に署名し、1971年6月2日に批准しました。2001年の継承宣言はユーゴスラビア連邦共和国によって行われました。 | |
セイシェル | 1992年5月5日 | ||
シエラレオネ | 1996年8月23日 | ||
スロバキア | 1993年5月28日 | チェコスロバキアは1968年10月7日に規約に署名し、1975年12月23日に批准しました。 | |
スロベニア | 1992年7月6日 | 旧ユーゴスラビアは1967年8月8日に規約に署名し、1971年6月2日に批准しました。 | |
ソロモン諸島 | 1982年3月17日 | ||
ソマリア | 1990年1月24日 | ||
南アフリカ | 1994年10月3日 | 2015年1月12日 | |
スペイン | 1976年9月28日 | 1977年4月27日 | |
スリランカ | 1980年6月11日 | ||
セントビンセントおよびグレナディーン諸島 | 1981年11月9日 | ||
スーダン | 1986年3月18日 | ||
スリナム | 1976年12月28日 | ||
スワジランド | 2004年3月26日 | ||
スウェーデン | 1967年9月29日 | 1971年12月6日 | |
スイス | 1992年6月18日 | ||
シリアアラブ共和国 | 1969年4月21日 | ||
タジキスタン | 1999年1月4日 | ||
タイ | 1999年9月5日 | ||
マケドニア共和国 | 1994年1月18日 | 旧ユーゴスラビアは1967年8月8日に規約に署名し、1971年6月2日に批准しました。 | |
東ティモール | 2003年4月16日 | ||
トーゴ | 1984年5月24日 | ||
トリニダード・トバゴ | 1978年12月8日 | ||
チュニジア | 1968年4月30日 | 1969年3月18日 | |
七面鳥 | 2000年8月15日 | 2003年9月23日 | |
トルクメニスタン | 1997年5月1日 | ||
ウガンダ | 1987年1月21日 | ||
ウクライナ | 1968年3月20日 | 1973年11月12日 | ウクライナソビエト社会主義共和国として署名および批准。 |
グレートブリテンおよび北アイルランド連合王国 | 1968年9月16日 | 1976年5月20日 | |
タンザニア連合共和国 | 1976年6月11日 | ||
アメリカ合衆国 | 1977年10月5日 | ||
ウルグアイ | 1967年2月21日 | 1970年4月1日 | |
ウズベキスタン | 1995年9月28日 | ||
ベネズエラ(ボリバル共和国) | 1969年6月24日 | 1978年5月10日 | |
ベトナム | 1982年9月24日 | ||
イエメン | 1987年2月9日 | イエメンアラブ共和国として影響を受ける | |
ザンビア | 1984年4月10日 | ||
ジンバブエ | 1991年5月13日 |
規約のメンバーではない州
署名されているが批准されていない[76]
状態 | 署名済み |
---|---|
コモロ | 2008年9月25日 |
キューバ | 2008年2月28日 |
パラオ | 2011年9月20日 |
アメリカ合衆国 | 1977年10月5日 |
署名も批准もされていない
- アンドラ
- ボツワナ
- ブータン
- ブルネイ
- キリバス
- マレーシア
- ミクロネシア連邦
- モザンビーク
- ナウル
- オマーン
- セントクリストファーネイビス
- サモア
- サウジアラビア
- シンガポール
- セントルシア
- 南スーダン
- トンガ
- ツバル
- アラブ首長国連邦
- バヌアツ
国連の非加盟国
- クック諸島
- ニウエ
- 台湾[注1] [77]
- バチカン市国(聖座を通して)[注2]
ノート
- ^ ROCは1971年に国連の議席を失いました(決議2758の下で中華人民共和国によって中国の代表として置き換えられました)。中華民国政府は1967年に規約に署名しましたが、批准しませんでした。2009年に台湾(中華民国)がついに批准しましたが、その預金は国連によって拒否されました。[要出典]
- ^ バチカンはオブザーバーの地位を保持していますが、国連の加盟国ではありません。
参考文献
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- ^ 国連総会決議2200、1966年12月16日。
- ^ 次のセクションでは、規約のテキストを要約します。
- ^ ICESCR、第1.1条
- ^ ICESCR、第1.2条
- ^ ICESCR、第1.3条
- ^ ICESCR、第2.2条
- ^ ICESCR、第4条
- ^ ICESCR、第7条
- ^ a b ICESCR、第13.1条
- ^ ICESCR、第2.1条
- ^ 「ICCPR」。国連。pp。第2.1条。2008年7月5日にオリジナルからアーカイブされました。検索された13年7月2008年。
- ^ パラグラフ9、 「CESCR一般的意見3」。国連人権高等弁務官事務所。1990年12月14日。2008年6月2日取得。
- ^ CESCRの一般的なコメント3、パラグラフ10。
- ^ CESCRの一般的なコメント3、パラグラフ12。
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- ^ 「CESCR一般的意見18:労働権」 (PDF)。国連経済社会理事会。2006年2月6日。段落31ページ。2008年6月2日取得。
- ^ CESCRの一般的なコメント18、パラグラフ23。
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- ^ CESCRドラフト一般コメント19、パラグラフ5。
- ^ CESCRドラフト一般コメント19、パラグラフ7。
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- ^ ICESCR、第10.1条。
- ^ a b 「ファクトシートNo.16(Rev.1)、経済的、社会的および文化的権利に関する委員会」。国連人権高等弁務官事務所。1991年7月。2008年5月1日のオリジナルからアーカイブ。2008年6月2日取得。
- ^ ICESCR、第10.3条。
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- ^ 「CESCR一般的意見12:十分な生活水準を確保する権利」。国連経済社会理事会。1999年5月12日。パラグラフ8ページ。2008年6月2日取得。
- ^ CESCRの一般的なコメント12、パラグラフ13。
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- ^ ICESCR、第12.1条
- ^ 「CESCR一般的意見14:達成可能な最高水準の健康に対する権利」。国連経済社会理事会。2000年8月11日。パラグラフ9ページ。2008年6月2日取得。
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- ^ CESCRの一般的なコメント14、パラグラフ7。
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- ^ ウェイバックマシンで2014年3月6日にアーカイブされた人権と環境
- ^ 「CESCR一般的意見13:教育を受ける権利」。国連経済社会理事会。1999年12月8日。段落1ページ。2008年6月2日取得。
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- ^ CESCRの一般的なコメント13、パラグラフ38。
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外部リンク
- 「経済的、社会的および文化的権利に関する国際規約(ICESCR)」。国連人権高等弁務官事務所。取得した3月23日に2013。
- 締約国リスト、UNTC
- 条約の監視機関である経済的、社会的および文化的権利に関する委員会
- 経済的、社会的および文化的権利のための国際ネットワーク
- 「権利と価値:市民コモンズとしての経済的、社会的及び文化的権利に関する国際規約の解釈」 アーカイブ2014年3月15日にウェイバックマシン社会正義でG. Baruchello&RLジョンストンによって、研究、第5巻、1号(2011):特集:生命の価値と社会正義、91–125
- 手続きの歴史ノートや視聴覚資料の経済的、社会的及び文化的権利に関する国際規約における国際法の国連視聴覚ライブラリの歴史的アーカイブ